
2010年08月16日から毎年恒例の夏合宿を行ない、11名が参加しました。今回は、自然の美しい安曇野に行ってきました。
合宿での学習会では、「『売春』以外の性売買行為の違法性(人権侵害性と反社会性)に関する判例法理」と題して、いわゆる「性交類似行為」がなされている業務に対する過去の判例について学習しました。
「売春防止法」で禁じられているのは金銭の授受を介しての性交だけであり、いわゆる性交類似行為は風俗営業取締法のもとで事実上合法化されているのが現状ですが、しかし、「合法化されている」といっても、積極的に肯定されているわけではなく、その業務に就かせる目的で労働者を募集したり労働者を派遣する行為は、職業安定法第63条、労働者派遣法第58条で禁じられている「公衆道徳上有害な業務」にあたるとして禁止されており、その点は判例においても繰り返し確認されています。
たとえば1966年の東京地裁の判例では、トルコ風呂において手淫をさせる業務は、「女性の人格を無視してこれを男性の快楽のために道具視する非人間的な業務」であるとして、職業安定法第63条違法であるとの判決が下されています。同様の判決は、1974年、1985年、1988年、1993年、1994年、2002年と出ており、これらの中には、アダルトビデオへの業務募集の事例も含まれています。
本来、売春防止法の精神からすれば、対価を得て性交類似行為をさせる業務もまた人格侵害性、違法性をもつと判断されて当然であり、それは一種の脱法行為に他ならず、本来ならば売春防止法が改正されて性交類似行為をも禁止対象とするべきところを、立法府の怠慢によってこれまでなされてこなかっただけであると考えられます。過去の判例を見るかぎり、それは司法の判断でもあり、この判例を法改正へとつなげていく必要があるでしょう。
学習会後は安曇野の「ちひろ美術館」に行くなど、大いに安曇野を満喫してきました。
そのときの写真です
左は自然に触れ合いながら勉強会を行ったとき、右は夕食会のときの写真です。
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