
6月20日に日本女性学会大会(大阪ドーンセンター)においてワークショップ「 ポルノ被害に対する法的アプローチを考える――『性暴力禁止法をつくろう』の声に応えて」を開催しました。
まずポルノ・買春問題研究会のメンバーから3つの報告・問題提起を行ないました。まず最初の報告は「ポルノ被害とは何か」で、スライドを使ってポルノ被害の実態について説明しました。
2番目の報告は、ポルノに対する現行法の問題点について、現行法が基本的に「わいせつ」基準にもとづいており、被害者の人権や被害そのものに焦点をまったく当てておらず、したがって的外れで無力であることを明らかにしました。
3番目の報告者は、ではそうした現行法の問題点に照らしてどのような法的アプローチが可能であるかについて問題提起をしました。この問題を考える上での争点として7つの点を提起し、ポルノの定義をめぐる争点、規制対象の範囲をめぐる争点、被害者の性別規定をめぐる争点、刑事法的アプローチか民事法的アプローチかをめぐる争点、既存のわいせつ物頒布罪との関係をめぐる争点、法の形式をめぐる争点、実写と非実写との区別をめぐる争点、です。
また最後の報告の中では、東京都健全育成条例改正案についてどう見るかについても簡単に言及し、ゾーニングとしてはまったく不十分だが、それでも、ゾーニングの基準を従来の「わいせつ」規定から「子どもの人権」にもとづいた規定へとシフトさせており、従来の健全育成条例よりもはるかにまともなものであることを明らかにしました。
質疑応答では
- 現行法におけるわいせつの定義の問題点についての質問
- 表現者が自己の表現を擁護するうえで、自己の表現が性暴力ではないことを説明する責任があるのではないかという問題提起
- 現行の東京都健全育成条例についての質問
などがあり、活発な意見交換がなされました。参加していただいたみなさん、本当にありがとうございます。
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