
2007年5月27日に、私たちの会が主催する「ポルノグラフィーと性暴力」出版記念企画を開催し、メーリングリストの参加者を中心に、20数名が参加されました。
司会のあいさつのあと、「角田由紀子さん」(弁護士)「田代亜紀さん」(憲法学)の書評を述べていただき、その後参加者のみなさんからの質疑応答をおこないました。
角田さんの書評です。(間違いがありましたらご指摘おねがいいたします。)
- 法律の理論は、現場がもちだすものであり、法律はこうあるべきだ。
- 新しいことに対応するためには、立法事実をどうあつめて提示する必要があるか。
- 生活現場の問題や、ジェンダーの不平等。(ドメスティックバイオレンスは現場から、現実のひとびとの中から不都合がある。ポルノ問題も同じではないか。)
- 「ポルノの出来かた」についての共通理解が必要。
- ポルノは見るものではない、使うものだ。
- 彼らは「おかず」という、じゃー「ご飯」は何をさすのか?
- 日本社会に男として住んでいる以上、ポルノに汚染されてしまう現実。
- ポルノと買売春の連続性、ポルノは被害者の居ない犯罪と言われているが、問題となっているところは何かということを理解する。
- 被害を可視化すること。
- 当事者はどこにでもいる事実。であえることによって、この本の中で展開されている理論が、当事者として、どう受け止められているか、どう伝えていけるか?という問題が大切。当事者が理解できないものであれば、女性が語ってきた問題であったが、この問題を男性が語ることの重要性。
- 男性による研究は評価したい。
- 二つの点で評価したい。この問題はフェミニズムだけではない。
- 一つの当事者は男性。当事者アビューズの問題。
- 加害者教育は男性がやるべき。彼らに受け入れやすい。女からモノを言われるのは、嫌いな男性が多い。
田代さんの書評です。(間違いがありましたらご指摘おねがいいたします。)
- 検閲アプローチ。民事、表現物が差し止める、刑事的にアプローチDVは1対1であるが、ポルノグラフィーは1対多数である構図。
- 行為としての権利侵害法規制。
- 距離を考える必要がある。被害が受け入れられる
- 社会に浸透すれば、あっさりと解決できるのではないだろうか。
- カナダの判例:成熟した社会でないと難しい。性的人格権、性的自己決定権、人間の尊厳なものなのか。またはべつのものなのか?
以下より、当日参加者いただきました方々の質問を紹介します。(間違いがありましたらご指摘おねがいいたします。)
- 刑事罰を取り締まる現状であるが、民事的なアプローチ、警察は対処しない。DV禁止法で警察が動き出した。当然やるべき仕事をやっていない。これだけ、ポルノによる犯罪があるのは、警察がきちんとやっていないのではないのだろうか。警察が真剣にやらないこと、APPが今後の活動に取り入れるべきではないだろうか。
- これまで有害サイトのフィルタリングの開発をしていいた。日本で一番ポルノをみている何が有害か判断してきた。何をこのまま法的にどうすべきか、ということでぶつかってきている。
- 法的に文面化しづらい、U15規制、着エロ、などの法的にはなんら問題ない。
- U15、バック女子高生など、非常にジレンマを感じる。有害サイトにしたいが、 法律的に規制、モラルとして規制すべきか、ずっとなやんでいる。
- 法律は現場からでてくるものであるが、実際にあがっているのか?
- 児童ポルノの定義をみなおすべき。ブルマの小学生は通常の写真である、文字化するのは難しい。
- チラリズムとしてのポルノ。なぜ、チラリズムが子どもによくないのか。ということを文言かするのが大切。 盗撮もおなじ、滑り台の上に少女がいる写真など、商品化、買う人がいるから、儲からないものはつくらない、売れているから、相当な数がある。そこのところをみなきゃならない。
- 先程のなかさとみとのやりとりで、誰がイニシアティブを握るか、民事、刑事をにぎるか。被害者が主体(刑事)。
- 民事は、被害者が民事裁判の手続きを開始できるかどうかを決められる。
- 民事的なアプローチから、刑事的なアプローチ。
- 警察の意識をかえるためにも、民事の例をたくさん作って変えざるをえないようにしなければならない。
- そろそろ、法的にもポルノを行う時期にきているのではないだろうか。
- 現場にいることのたいせつさを知った。
- ポルノグラフィによって、男性社会を生きていくための利益になっている。強固なアイデンティティ、気が付いても、見ないか、言わないか。
- 男性自身がポルノ問題をあきらかにすべきということは、いいこと。
- 男性がこの問題を語るときに、なぜ不愉快になるのかが気になる。
被害事実をご存じの方は、情報をお寄せください
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