2013年03月26日 朝鮮日報日本語版
今後は偶発的な殺人であっても、残忍な手口を用いるなど処罰に加重事由があれば最高で死刑を宣告できるようになる。韓国大法院(最高裁判所に相当)の量刑委員会(李基秀〈イ・ギス〉委員長)は25日に全体会議を開き、殺人罪と性犯罪の一部類型に対する量刑基準を引き上げることを決定した。
量刑委によると、殺人罪の第2−5類型に当たる「普通の動機による殺人」「非難すべき動機のある殺人」「重大犯罪と結合した殺人」「極端な人命軽視殺人」の量刑基準をそれぞれ1−5年以上引き上げるという。特に、特別な動機なく人を殺した場合(普通の動機による殺人)は、これまで加重事由があっても最高刑が懲役17年だったが、今後は最低で懲役15年、最高刑は死刑となる。
量刑委は殺人罪の量刑基準を見直した理由について、性犯罪や汚職、金融犯罪などの量刑基準と比較すると甘く、現実に見合っておらず、国民も凶悪犯罪への厳罰を望んでいるためと説明した。裁判所ではこれまで、殺人罪に対し量刑基準を上回る刑を宣告するケースもあった。
量刑委は併せて、性犯罪のうち強盗強姦(ごうかん)罪と特殊強盗強制わいせつ罪に関する一部の量刑についても、法定刑より低く設定されているとの指摘を受け、基準を引き上げることにした。強盗強姦罪の量刑は懲役5−13年から6−17年に、特殊強盗強制わいせつ罪の量刑は懲役5−11年から5−13年にそれぞれ変更する。また、13歳未満の児童・青少年・障害者に対する性犯罪について「暴行・脅迫ではなく偽計・威力を使用した場合」を特別減軽事由と規定していたが、この規定を削除した。