ポルノ・買春問題研究会
論文資料集10
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盗撮 : <盗撮>三重県警の巡査がトイレにビデオカメラ設置か(20

日時: 9389-03-28  表示:8514回

2008年2月19日14時12分配信 毎日新聞

 三重県警名張署(三重県名張市)の20歳代の男性巡査が、同署管内の飲食店の男女共用トイレに盗撮目的でビデオカメラを設置した疑いがあることが19日分かった。同署と県警監察課が調べており、県迷惑防止条例違反(盗撮)などの容疑が固まり次第、書類送検して処分する方針だ。

 県警監察課によると、今年、ビデオカメラを発見した店側からの連絡で発覚した。撮影には失敗していたという。調べに対し男性巡査は、盗撮目的でビデオカメラを設置したことを認めているという。【飯田和樹】

盗撮 : 盗撮規制強化へ 県警、条例改正案を策定 風呂やトイレ

日時: 2007-12-25  表示:9812回

2007年12月20日7時50分配信 産経新聞

 盗撮行為の規制強化を目指す県警は、2月の県議会に向け、県迷惑防止条例の改正案をまとめた。これまで「公共の場所もしくは乗り物」に限っていた対象を広げ、個人宅の風呂場、会社や学校の更衣室、トイレなどの盗撮行為も規制するほか、公共の場所や乗り物では、カメラ付き携帯電話をスカート内に差し入れただけでも取り締まる内容。ただ、条例見直しのきっかけとなった救急車内での付添人に対する盗撮行為などは対象外となった。1月15日まで県民の意見を募っている。

 県警は、昨年5月に田原本署の***部長(50)=懲戒免職=が救急車内で子供に付き添っていた母親のスカート内を盗撮した件について、救急車が「公共の乗り物」に当たらないとして立件を見送ったことをきっかけに、条例の見直しに着手。***部長は署内での別の盗撮行為で有罪判決を受けた。

 見直しに当たり、県警では当初、いかなる場所での盗撮行為も禁止することを検討したが、「範囲があまりにも広すぎ、条例改正の限界を超える危険性がある」として断念。その結果、救急車などでの盗撮は、軽犯罪法上の取り締まり対象にはなるものの、条例では依然対象外となる。

 しかし、改正案では新たに、個人の住居内や浴場、更衣室、トイレなど「通常衣類の全部または一部を着けないでいるような場所」での盗撮を禁じる条文を追加。また、自宅や車などから、透視カメラを使ってプールの水着姿を盗撮する行為なども対象とした。

 さらに、公共の場所・乗り物での「その他の卑猥(ひわい)な行為」として、カメラ付き携帯電話をスカート内に差し入れる▽耳元でわいせつな言葉を語りかけたり息を吹きかける?なども規制対象に加えた。

 いずれも罰則は「6月以下の懲役または50万円以下の罰金」(常習の場合は2倍)。県警では「盗撮行為が深刻化する現状に合わせた条例改正にしたい」としている。

 改正案は県警本部や県内各署のほか、県警のホームページ(http://www.police.pref.nara.jp/)でも閲覧可能。意見提出に関する問い合わせは県警生活環境課((電)0742・23・0110)へ。

盗撮 : 県警:盗撮行為の規制強化、迷惑防止条例改正へ 県民か

日時: 2007-12-14  表示:9542回

2007年12月14日16時0分配信 毎日新聞

 盗撮行為の規制強化のため、県警は県迷惑防止条例の改正案をまとめた。来月15日まで、県民に改正案への意見を募る。
 改正案では、路上や電車内など公共の場所でしか取り締まれなかった盗撮行為を住居、浴場、更衣室、トイレなどでも取り締まれるようにする。
 昨年5月、田原本署の**部長が救急車内で女性の下着をデジタルカメラで撮影。しかし、救急車内は「公共の場所」に当たらず、条例で取り締まれなかったことから、改正案の検討が始まった。
 県警生活環境課によると、03年1月?今年6月、家庭の風呂場や脱衣場の盗撮行為など、被害者から申告があっても「公共の場所」でないために規制対象にならなかったケースが計29件あったという。
 改正案の閲覧、意見書の提出は県警本部や各警察署。県警ホームページ(http://www.police.pref.nara.jp/)でもできる。問い合わせは県警(0742・23・0110)。【黒岩揺光】

盗撮 : 盗撮:産婦人科医に有罪判決「いつかやめなきゃと…」(07

日時: 2007-12-14  表示:10567回

12月12日13時52分配信 産経新聞

 JR船橋駅で女性のスカートの中を携帯電話のカメラで盗撮したとして、千葉県迷惑防止条例違反の罪に問われた産婦人科医、***被告(50)=同県佐倉市=の判決公判で、千葉地裁の古閑(こが)美津恵裁判官は12日、「盗撮は日常的かつ習慣的で、被害女性に恥ずかしく不安な思いをさせた刑事責任は重い」として、懲役1年、執行猶予3年(求刑懲役1年)の有罪判決を言い渡した。

*** **被告は平成16年以降の約3年間に出勤途中のほぼ毎日、船橋駅や千葉駅構内で盗撮を繰り返し、約1万5000枚の画像を携帯や自宅パソコンに保存。これまでの公判で「長生きできないと思い、生きた記録を残したかった。自分の心理を高揚させるような“風景”を記録しておきたかった」などと盗撮を続けた理由を述べていた。

 判決によると、**被告は今年8月15日午前9時ごろ、船橋駅構内の上りエスカレーターで、背後から20代の女性に近づき、カメラ付き携帯でスカートの中を盗撮した。

 古閑裁判官は執行猶予の理由を「(逮捕後)離婚され職場を辞めている」と指摘。**被告は茶色のジャケットに灰色のスラックス姿で背筋を伸ばして裁判官の声に耳を傾け、判決後は「ただ反省するばかりです。患者の期待を裏切って申し訳ない」と取り囲んだ報道陣に話した。控訴については明言しなかった。

*** **被告は昭和59年に千葉大医学部を卒業。平成14年から常駐の産婦人科医として勤務していた船橋市内の総合病院には今年8月に休職を申し出て、9月6日付で退職している。

 これまでの公****被告は、女性の下着姿に興味があったから産婦人科医になったのかと尋ねられると、「違います」と即答。「社会的地位のある人が盗撮で逮捕され、新聞などに名前が出ているのをどう思っていたか」と聞かれ、「自分もいつかこうなってしまうかもと思っていた」と述べていた。

 犯行対象が徐々に女性の全身の姿からスカート内の盗撮にエスカレートしたことについては、インターネット上の盗撮画像に刺激を受けたとし、「(盗撮を続けるうちに)これほどうまく撮れるものなのか。自分は盗撮がうまいんだなあと思った」と犯行時の心境を詳述。「いつかは(盗撮を)やめなきゃいけないと思っていた」とも語っていた。

盗撮 : 「盗撮」されたTBS久保田アナ 犯人「建造物侵入」立件に

日時: 2007-11-17  表示:9652回

10月30日20時28分配信 J-CASTニュース

TBSの久保田智子アナが「盗撮事件」について語った
 TBSの久保田智子アナウンサー(30)が社内で盗撮被害に遭った事件で、アナ本人が盗撮事件について赤裸々に告白していた。盗撮の状況から盗撮犯の逮捕劇まで及び、さらに怒りの矛先は盗撮犯が「建造物侵入」でしか立件されなかったことにまで向き、かなりご立腹の様子だ。

■「天井を見上げると仕切りの上から携帯電話が!」

 事件は、TBSの情報番組「みのもんたの朝ズバッ!」のスタッフで、同局関連の制作会社の男性社員が局内の女性トイレに侵入し、久保田アナを盗撮しようとしたとして、建造物侵入容疑で警視庁赤坂署に逮捕されたというもの。
 この事件をスクープした週刊文春(07年10月25日号)によれば、この男性社員は『朝ズバッ!』のスポーツ担当をしていたが、盗撮の「常習犯」で、TBSや他局で盗撮していたという。

 事件の被害者である久保田アナが事件後はじめて口を開いた。
 事件は、ボクシングの亀田大毅選手の世界戦が行われた07年10月11日の3日前のことだった。

  「その日もいつもと同じトイレに入った私は、なぜか天井を見上げたのでした。すると仕切りの上から携帯電話がこちらを狙っていたのです」

 こんな書き出しで始まるのは2007年10月27日の日刊ゲンダイのコラム「人気女子アナ現場からの報告」。久保田アナはこのコラムの中で盗撮被害に遭った様子を詳しく語っている。このコラムによれば、盗撮犯は「背の高い大男」で、久保田アナはこの男を発見するや、「何やってんの!出てきなさい!」と隣のトイレの戸を叩いて叫んだという。その後、携帯電話を引っ張り合い、トイレの外に連れ出して助けを求めたということらしい。

 このコラムとほぼ同じ内容の文章は、同日の久保田アナのブログ「久保田智子の日日猫」にも掲載された。こちらでは、「盗撮事件」の状況についての言及はあまりなく、主に\"盗撮行為\"自体が法律で裁かれないことへの憤りが綴られている。

  「あの事件以降は、盗撮という恐怖に怯えるというよりも、犯人を捕まえたという恍惚感に浸るようにしています。おかげで、冷静に様々な問題点を分析できるようになってきました。一つは、法律の不備です」

■盗撮に「迷惑防止条例」は適用されず

 久保田アナによれば、盗撮行為自体が法律で裁かれると思っていたが、今回の「盗撮事件」では、犯人は「建造物侵入」の罪状で立件された。通常、盗撮行為については「迷惑防止条例」が適用される。しかし、盗撮が行われたのがTBSの会社内で、会社が許可した人間による犯行のため「公共の場」とはいいづらく、「迷惑防止条例」では立件されなかったというのである。

  「それでも、会社とは不特定多数の人が出入りする場所で、いちいちその人の性癖まで会社がチェックするなんて到底無理なわけで、今回のようなケースを会社の管理不行届きといえるでしょうか。(中略)『駅や電車』と『会社』という場所の違いで、同じ行為の罪の重さが変わっていいのでしょうか。どうやら法律は遅れているようです」

 久保田アナは、このように「盗撮行為」自体が罰せられないことに相当な憤りを覚えているようで、トイレに掛けて「法整備をすすめるためにも、私は声を大にしていいます。『盗撮は犯罪で、断じて水には流せません』」と述べている。

 こうした久保田アナが述べる「法律の不備」はもっともな意見のようだ。盗撮問題に取り組んでいる平松総合調査事務所の平松直哉さんもJ-CASTニュースに対し、同様の問題を指摘している。

  「盗撮を取り締まるのは、軽犯罪法で『ひそかにのぞき見た』と定められているものと各都道府県の迷惑防止条例だけで、どれも現在の状況に対応している法律ではない。今回の盗撮事件は、建造物侵入の罪状の方が罪状を取りやすく罪が重いと判断して(警察側が)適用したのでしょう。ただ、盗撮行為に対する罰則という点で、現状の規制では対応できていないと思います」

 刑法では、建造物侵入罪は3年以下の懲役又は10万円以下の罰金が課される重い罪。しかし、盗撮の被害者にとってみれば「盗撮行為」自体が罰せられないのもおかしな話といえばおかしな話だ。

盗撮 : 女湯脱衣所に監視カメラ 苦情続出「盗撮と同じ」

日時: 2007-05-04  表示:11100回

[神戸](2004年1月10日)

 防犯上、脱衣所に監視カメラを設置する銭湯や温浴施設が増えている。相次ぐ盗難事件に業を煮やした施設側の苦肉の策ともいえるが、女性客からは「盗撮と同じではないか」などの苦情が絶えない。カメラ付き携帯電話による盗撮行為などが問題になっているだけに、法律の専門家も「撮影していることをきちんと明示しないと、人権侵害になる」と警告している。(森本尚樹)

 明石市の**(58)は今月初め、長女(26)とともに神戸市垂水区の温泉施設を訪れた。脱衣所で服を脱いでいると、長女が声を上げた。「カメラ!」

 見上げると、天井に四台の監視カメラ。設置を知らせる表示もない。裸で涼んでいた多くの女性は、気付いていないようだった。二人はバスタオルを手放せなかった。

 施設によると、カメラは昨秋に設置。浴場内で利用者がロッカーの鍵を取られ、貴重品を盗まれる事件が相次いだためという。映像は一―二週間保存されるが、警備会社が管理し、施設では見られないという。

 苦情に対し、施設側は「お客さまに安心して利用していただくのが第一。今後も継続したい」と動じない。しかし、別の女性客(28)も「街角での盗撮が問題になっている時代。録画された映像がどうなっているのか、疑わないわけにはいかない。知っていれば、来なかった」と話す。

 同市灘区の温泉施設も6年前、脱衣所に監視カメラを導入。ただ、女湯の脱衣所のカメラは「やましい所はないが、心情的に配慮せざるを得ない」と、カバーで覆っている。

 玄関には「カメラ設置」と明示しているが、客の通報で警察官が来たこともある。経営者は「カメラのおかげで、盗難が激減した。男性でも裸を撮られるのは抵抗があるだろうが、理解してほしい」と訴えている。

ほかの対策に知恵を
 平松毅・関西学院大教授(憲法)の話 承諾なく裸を撮ることは当然、肖像権とプライバシーの侵害。脱衣所に入る前にカメラの存在を明示し、撮られたくない利用客に選択権を与えるべき。そもそも、カメラに頼る前に、他の防犯対策に知恵を絞る努力も必要ではないか。

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