産経新聞 2020.11.16
日弁連は16日、アダルトビデオ(AV)制作業の男がAV撮影目的で女性を募集していると知りながら、やめさせなかったとして、第二東京弁護士会から戒告の懲戒処分を受けた菅谷幸彦弁護士の処分を、より重い業務停止1カ月に変更したと明らかにした。
日弁連は、職業安定法が禁じる「有害業務に就かせる目的での募集」に加担し、助長していたと認定。「若い女性の被害を生じさせており、戒告は軽すぎる」とした。
日弁連によると、菅谷弁護士は平成24年、児童買春・ポルノ禁止法違反事件で弁護人を務めたのをきっかけに男と顧問契約を結んだ。男が未成年を含む女性をAVに出演させていたと認識しながら、やめるよう助言しなかったほか、出演を強要されたと主張した女性と男のトラブル処理にも従事した。
第二東京弁護士会が今年1月に戒告とし、懲戒請求者が異議を申し出ていた。