読売新聞 8月23日(火)11時52分配信 愛知県は、女性のスカート内を盗撮したとして県迷惑防止条例違反で罰金の略式命令を受けた県東三河建設事務所(豊橋市)の男性職員(52)を、23日付で停職3か月の懲戒処分にしたと発表した。
発表によると、男性職員は今年5月15日、豊橋市内のスーパーの食品売り場で、女性のスカート内をバッグに隠したビデオカメラで盗撮した。職員は、豊橋簡裁に略式起訴され、今月3日付で罰金30万円の略式命令を受けた。
県は「公務員にあるまじき行為。県民に深くおわび申し上げたい」としている。
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