2008年1月23日17時17分配信 YONHAP NEWS
【ソウル23日聯合】「青少年の性保護に関する法律」の改正施行に伴い、来月4日から子どもの親や親権者などの法定代理人、小中高校をはじめとする青少年関連の教育機関の代表は、青少年に対する性犯罪者の写真と身元情報を警察署で閲覧できるようになる。警察庁が23日に明らかにした。
身元情報の公開は▼13歳未満の青少年に対する強姦(ごうかん)、性的いやがらせなど性暴力犯罪を犯した者▼13歳未満の青少年を対象に売買春など性犯罪を犯した者のうち、再犯のおそれがある者▼青少年に対する性暴力犯罪者のうち再犯のおそれがある者――が対象となる。公開される身元情報は犯罪者の氏名、年齢、生年月日、住所、実際の居住地、職業、職場所在地、写真、青少年に対する性犯罪経歴などだ。