2007年11月21日18時54分配信 YONHAP NEWS
【ソウル21日聯合】来年2月4日から、児童・青少年に対する性犯罪者の顔写真の閲覧が可能になる。
現行の「青少年の性保護に関する法律」では、児童・青少年に対する性犯罪を2回以上犯し、禁固以上の実刑判決を受け服役を終えた人のうち、再犯の危険性があると判断された場合に限り写真情報の登録・閲覧(公開)を可能としている。条件が複雑なため、これまで1度も写真が公開されたことはなかった。
しかし同法が8月に改正され、青少年への性犯罪による有罪判決確定者、裁判所の閲覧(公開)命令確定者の写真情報を、警察署など青少年関連機関が保管できるようになった。これを受け、こうした条件に該当する性犯罪者のうち、13歳未満を対象とした性暴力犯罪者、13歳未満を対象とした性犯罪者・青少年への性暴力犯罪者のうち再犯の危険性がある者については、保護者や関連教育機関の要請に応じ写真の閲覧を可能とした。
また、登録情報の範囲も現行の氏名、生年月日、職場、住所に加え、職業と職場所在地、所有車のナンバーまで拡大される。ただ、登録情報の閲覧には必ず青少年保護者と関連教育機関による申請手続きが必要となる。