交際していた女性に子宮収縮剤を投与して流産させたとして、不同意堕胎罪に問われた元東京慈恵会医科大付属病院(東京都港区)の医師小****被告(36)(懲戒解雇)の判決が9日、東京地裁であり、田村政喜裁判長は懲役3年、執行猶予5年(求刑・懲役5年)を言い渡した。
起訴状などでは、**被告は、妻との結婚を2日後に控えた2008年12月30日、当時交際していた別の女性から妊娠を告げられた。その後、09年1月9?11日、子宮収縮剤をビタミン剤と偽ってこの女性に数回服用させた上、同月12日午後、陣痛を誘発させる成分が入ったアンプルを栄養補給剤と称して点滴し、妊娠約6週目の胎児を流産させたとしている。**被告はこれらの薬剤を、同病院で患者に処方するとうそをついて不正に入手したり、病棟の薬品棚から無断で持ち出したりしていた。
2010年08月09日 読売新聞